当院では、柔道整復師という資格を所持している院長が施術にあたらせていただいています

 

柔道整復師とは

柔道整復を業とする者をいう。柔道整復とは、骨折、脱臼(だっきゅう)、捻挫(ねんざ)、筋違いなどに対して応急的ならびに医療補助的に回復の施術を行うことをいう。俗にいう「骨つぎ」「接骨医」「整骨医」などの法律上の呼称であり、1970年(昭和45)に施行された「柔道整復師法」の規制を受ける。柔道整復師は、骨折、脱臼の患部に医師の同意なしに施術をしてはならないとされるが、応急手当てとして施術する場合はこの限りでない。しかし、外科的手術や投薬を行うことは禁じられている。柔道整復師の資格を得るには、文部科学大臣の指定した学校、あるいは厚生労働大臣の指定した柔道整復師養成施設において、解剖学・生理学・病理学・衛生学・柔道整復理論(実技を含む)、その他の必要な知識・技能を修得後(3年以上)、都道府県知事の行う試験に合格し、柔道整復師の免許を受けなければならない。柔道整復師は、養成施設に入学または入所する資格条件の一つに柔道の素養のあることをあげているのが特色である。[インターネット コトバンクから抜粋]

このように骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などの症状は健康保険を使った施術が認められている資格です。

しかし、当院はあえて保険を使った施術はしておりません。それは開業当初からこのスタンスで運営をしております。

それには理由があります。

その理由は

①私が目指す根本的な改善には保険施術では適応外になってしまうため

②より高い技術レベルでクライアント様の調整を行うため

③胸を張って仕事をしたかった為

この三つです。

 

現在、柔道整復師(整骨院)の不正請求が多発して問題になっています。

摘発を受けていないだけで不正請求をしている整骨院は山のようにあると思います。

 

もちろん正当に保険請求を行っている整骨院もたくさんあります。

 

そもそも、柔道整復師が保険請求をできる症状というのは、新鮮外傷と言われるもののみです。

2週間以内のケガです。(ぎっくり腰、肉離れ、足首を捻ったなど)

 

例えば、ぎっくり腰をして、2カ月後になかなか治らなくて整骨院に行って、保険請求をする事は違法行為です。それは慢性腰痛扱いになります。

肩こりを保険を使って施術する事も不正行為になります。

慢性的な症状に対して、ケガをしたと理由をつけて保険請求をするなどの不正請求は普通に行われていたりします。

この背景には柔道整復師と整骨院が急増していることにあります。

恐らく一昔前は地域に一つか二つの整骨院くらいでしたが、今は佐野市内だけでも20院近くあります。コンビニ以上に多くあるのです。

もちろんきちんと保険請求を正当に行っている整骨院もたくさんあると思いますが、そうでもしないと生き残れないというのも現実にあるのです。

 

私も開業する前は保険を使って行う整骨院で働いていましたのでその実態は全て見てきました。その実態を知ったうえで私は、まっとうに仕事をしたいと正直に思いました。

自分の家族や子供にも胸を張って自分の仕事が誇れるような働き方をしたいと思っています。

 

保険の範囲の枠にとらわれずに、私の技術でクライアント様に満足していただき、きちんと対価を頂きたいと思い

自費診療のみで行わせていただいております。

 

開業前は、同じ業界の整骨院の先生からは「保険を使わなければやっていけないよ」とも言われたりしました。

それでも、施術の価値を理解して判断してくれるクライアント様はたくさんいるという事も分かっていましたので、自費診療で開業しました。

もちろん当たり前の事ですが自費診療でいただくためには、高い水準の技術と知識が必要なのは最低条件です。当院での施術にご満足いただけるよう、当院でしか提供できない情報や整体をクライアント様には提供してきたいと常々思っております。

これからもクライアント様に喜んでいただけるよう、様々な視点を持って学びを続けていきたいと思っております。

今後もくずぬき整骨院整体院をよろしくお願い致します。

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